今日は徴収法の「罰則」について、立入検査の妨害時などに適用されるものについて確認しましょう。
行政の立入検査を妨害したときの罰則

(令和元年雇用問10B)
行政庁の職員が、
確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して
立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、
これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが
拘禁刑に処せられることはない。
解説
解答:誤り
事業主が、
立入検査による行政庁職員の質問に対して
答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合、
6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。
では次に労災保険の任意加入について
労働者が希望したにもかかわらず申請をしなかった場合に
罰則が適用されるのか確認しましょう。
過半数労働者の希望に反し労災保険の任意加入の申請をしなかったら、、

(平成29年労災問9C)
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、
その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、
労災保険の任意加入の申請をしなければならず、
この申請をしないときは、
6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
解説
解答:誤り
労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、
その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、
労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、
申請をしなくても罰則はありません。
今回のポイント

- 事業主が、立入検査による行政庁職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。
- 労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、申請をしなくても罰則はありません。
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