過去問

「社労士試験 労基法 休憩」労基-259

今日は労基法の「休憩」について見てみましょう。

 

休憩時間に来客当番させたら「休憩」にならない?

(令和5年問2オ)

工場の事務所において、

昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、

結果的に来客が1人もなかったとしても、

休憩時間を与えたことにはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休憩時間は

労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間

のことを言い、

手待ち時間も労働時間となりますので、

問題文の場合、休憩時間を与えたことになりません。

では、休憩時間中の外出許可について確認しましょう。

 

休憩時間中の外出許可は法違反?

(令和5年問2ウ)

休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、

事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休憩時間は

労働者が権利として労働から離れることを保障されている

ことが条件で労働者が事業場内で事由に休息できるのであれば

外出許可を受けさせることは問題ありません。

 

今回のポイント

  • 休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことを言います。
  • 労働者が事業場内で休憩時間を事由に過ごせるのであれば外出許可を受けさせることに問題はありません。

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