このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げ」について見て見たいと思います。
一般的には、老齢基礎年金の受給権が発生するのは65歳ですが、
事情があってもっと早くもらいたいという時に「支給繰上げ」の請求を行うことができます。
他の人よりも早く老齢基礎年金を受け取るので、減額されて支給されることにはなります。
逆に、支給繰下げを行うと、他の人より遅く支給されることになるので増額されて支給されます。
このような支給繰上げと繰下げの制度がどうなっているのか見てみましょう。
老齢基礎年金の支給繰上げをしたら、いつから支給される?
(平成29年問6C)
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
解説
解答:誤り
老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うと、請求があった日の翌月から支給が開始されます。
ちなみに、当然の話ですが、支給の繰上げ請求を行う場合は、老齢基礎年金の受給資格期間をクリアしていることが条件となります。
さて、老齢基礎年金の支給繰上げをするときの、老齢厚生年金の取り扱いを見てみましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、繰上げ支給を受けると減額されてしまいますので、
たとえば、老齢基礎年金だけを繰上げして、老齢厚生年金はそのまま置いておくことはできるのでしょうか。
老齢基礎年金の支給繰上げをする際の老齢厚生年金の取り扱い
(平成26年問1B)
支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の支給繰上げを行う場合に、老齢厚生年金の支給繰上げが出来る場合は、同時に繰上げ支給を行う必要があります。
なので、老齢厚生年金だけ置いておくことはできないということですね。
ちなみに、支給繰下げの場合は、同時に行わなくても大丈夫です。
ではその支給繰下げについて扱った過去問を見てみましょう。
老齢基礎年金の支給繰下げを行うには条件があり、それを満たさないと繰下げができないようです。
一体どういうことなのか下の問題を見てみましょう。
老齢基礎年金の支給繰下げができない??
(令和元年問4C)
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の支給繰下げを行うには、
- 66歳になるまでに老齢基礎年金を請求していない
- 65歳の時点で他の年金の受給権者でない
- 65歳から66歳になるまでの間に他の年金の受給権者になってない
ことが条件です。
なので、問題文のように、66歳になるまでに障害基礎年金の受給権者になった場合は老齢基礎年金の支給繰下げを行うことができません。
ちなみに、「他の年金」には老齢厚生年金は入っていません。
65歳になって老齢基礎年金の受給権があるということは、老齢厚生年金の受給権が発生している可能性も大いにあり得ますので、
老齢厚生年金の受給権が発生していても老齢基礎年金の支給繰下げには影響しない、ということです。
今回のポイント
- 老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うと、請求があった日の翌月から支給が開始されます。
- 老齢基礎年金の支給繰上げを行う場合に、老齢厚生年金の支給繰上げが出来る場合は、同時に繰上げ支給を行う必要があります。
- 老齢基礎年金の支給繰下げを行うには、
- 66歳になるまでに老齢基礎年金を請求していない
- 65歳の時点で他の年金の受給権者でない
- 65歳から66歳になるまでの間に他の年金の受給権者になってない
ことが条件です。
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