このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「委員会」について見てみようと思います。
ここでは安全委員会等について確認しましょう。
安全委員会の設置対象となる業種
(令和4年問10B)
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全委員会は業種や事業場の規模によって設置義務基準が定めらています。
建設業、運送業・・・常時使用労働者50人以上
製造業(所定の業種除く)、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業および旅館業・・・常時使用労働者100人以上
はその対象業種となっています。
では次に、安全委員会・衛生委員会の委員について確認しましょう。
安全委員会・衛生委員会の委員に管理監督者を選任できる?
(令和4年問10D)
安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。
解説
解答:誤り
安全委員会・衛生委員会の委員について
管理監督者や機密の事務を取り扱う者の
選任を禁止するような規定はありません。
今回のポイント
- 安全委員会は業種や事業場の規模によって設置義務基準が定めらています。
- 安全委員会・衛生委員会の委員について管理監督者や機密の事務を取り扱う者の選任を禁止するような規定はありません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。