過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働時間」労基-127

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働基準法から「労働時間」について見てみようと思います。

労働基準法においての労働時間はどのように判断されるのか、過去問を読んで確認しましょう。

 

労働基準法でいうところの「1日」

(令和元年問6A)

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働基準法での「1日」は、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日を指します。

もし、勤務時間が2暦日に継続する場合は、1勤務として取り扱います。

なので、時間外労働時間も労働時間を通算して判断されるということになります。

さて、次は労働時間についての事例問題を見てみましょう。

最初の問題は、助手席で休息している労働者がテーマになっていますので読んでみましょう。

 

休息していても労働時間?

(令和2年問6A)

運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

助手席で休息している労働者については、その労働者はトラックを降りて好きなことができるわけではなく、

トラックの中で待機しているという、使用者の指揮命令下の状態にあるので、手待ち時間として労働時間とされます。

では次に、健康診断を受診している時間が労働時間にあたるのか見てみましょう。

 

健康診断の受診時間は労働時間?

(令和4年問2A)

労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。

 

解説

解答:誤り

特殊健康診断については、有害業務によって労働者の健康を損なっていないかチェックするものなので受診の時間は労働時間となりますが、

一般の健康診断は、労働者の一般的な健康状態を観るものなので、必ずしも労働時間にしなければならないわけではありません

 

今回のポイント

  • 労働基準法での「1日」は、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日を指します。
  • 助手席で休息している労働者については、使用者の指揮命令下の状態にあれば、手待ち時間として労働時間とされます。
  • 特殊健康診断については、有害業務によって労働者の健康を損なっていないかチェックするものなので受診の時間は労働時間となりますが、一般の健康診断は、労働者の一般的な健康状態を観るものなので、必ずしも労働時間にしなければならないわけではありません

 

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