このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「保険料の免除」について見てみたいと思います。
ここでは法定免除となる対象や学生納付特例について確認しましょう。
医療扶助は法定免除の対象になる?
(平成27年問6エ)
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
解説
解答:誤り
法定免除に該当するのは、
生活保護法による「生活扶助」であり、
医療扶助のみでは対象となりません。
では次に学生納付特例に期間があるのか見てみましょう。
学生納付特例に期間はある?
(令和元年問3C)
学生納付特例による保険料免除の対象となる期間は、被保険者が30歳に達する日の属する月の前月までの期間に限られる。
解説
解答:誤り
学生納付特例の期間は、
学生等である期間もしくは学生等であった期間
になりますが、
年齢による期間は定められていません。
今回のポイント
- 法定免除に該当するのは、生活保護法による「生活扶助」であり、医療扶助のみでは対象となりません。
- 学生納付特例の期間は、学生等である期間もしくは学生等であった期間になりますが、年齢による期間は定められていません。
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