このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法より衛生管理者と産業医について扱った過去問を取り上げてみました。
また、最後に社労士プチ勉強法を書きましたのでご参考になれば幸いです。
衛生管理者の「専任」基準とは
(平成26年問9エ)
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
衛生管理者の「専任」要件は、
- 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
となっています。
ちなみに、「専任」というのは、文字どおり「専ら任ぜられる」という意味であり、
業務時間を専らその業務に費やすということになります。
さて、次は産業医ですが、産業医を選んだときは労働者に周知をする必要があるのですが、
周知に際し、基準はあるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
産業医を選任した時の周知基準は?
(令和3年問10B)
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
解説
解答:誤り
産業医の選任にかかる周知については、使用する労働者の人数は関係ありません。
今回のポイント
- 衛生管理者の「専任」要件は、
- 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
となっています。
- 産業医の選任にかかる周知については、使用する労働者の人数は関係ありません。
社労士プチ勉強法
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