このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「雇用保険二事業」について見てみたいと思います。
雇用保険二事業には、雇用安定事業と能力開発事業がありますが、
ここでは能力開発事業や雇用安定事業の一環である雇用調整助成金がテーマになった過去問を読んでみましょう。
能力開発事業と高齢・障害・求職者雇用支援機構
(平成29年問7D)
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。
解説
解答:誤り
政府は、能力開発事業の全部ではなく「一部」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる、としています。
これは、雇用安定事業についても同様です。
では次に、雇用安定事業の一環である雇用調整助成金についてチェックしましょう。
雇用調整助成金を支給しない事由
(令和元年問7C)
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用調整助成金は、
- 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である または
- 過去5年以内に偽りその他不正の行為により支給を受け、もしくは受けようとした
事業主等に対しては支給しないものとする、としています。
今回のポイント
- 政府は、能力開発事業の全部ではなく「一部」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる、としています。
- 雇用調整助成金は、
- 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である または
- 過去5年以内に偽りその他不正の行為により支給を受け、もしくは受けようとした
事業主等に対しては支給しないものとする、としています。
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