過去問

「社労士試験 徴収法 概算保険料の申告・納付」徴収-136

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法より「概算保険料の申告と納付」について見てみようと思います。

保険料の納付場所や有期事業の概算保険料の申告などについて確認しましょう。

 

公共職業安定所で一般保険料の納付できる?

(平成30年雇用問9オ)

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所については、一般保険料の「納付」に関する事務を行うことはできません

一般保険料の納付に関する事務は、ケースによって日本銀行・都道府県労働局収入官吏・労働基準監督署収入官吏が行なっています。

さて、次は有期事業の概算保険料の申告と納付について見てみましょう。

下の過去問では期限がテーマになっていますので確認してみてくださいね。

 

有期事業の概算保険料の申告・納付期限

(平成27年労災問9B)

建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

有期事業の場合、概算保険料は、保険関係が成立した日から20日以内に申告・納付することになっています。

ちなみに、起算日は「翌日起算」となっています。

継続事業の場合は、保険年度の6月1日から40日以内、つまり7月10日が期限です。

では最後に有期事業の概算保険料の算定方法についてチェックしましょう。

 

有期事業の概算保険料の算定方法は?

(平成29年雇用問8オ)

平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。

 

解説

解答:誤り

有期事業の概算保険料は、その事業の「全期間」に使用するすべての労働者にかかる賃金総額の見込額

一般保険料率を掛けた額となっています。

なので、保険年度ごとに算定するわけではありません。

 

今回のポイント

  • 公共職業安定所については、一般保険料の「納付」に関する事務を行うことはできません
  • 有期事業の場合、概算保険料は、保険関係が成立した日から20日以内に申告・納付することになっています。
  • 有期事業の概算保険料は、その事業の「全期間」に使用するすべての労働者にかかる賃金総額の見込額に一般保険料率を掛けた額となっています。

 

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