このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「適用事業所」について見てみようと思います。
ここでは任意適用事業所の考え方と船舶にかかる適用事業について確認しましょう。
理美容の事業は強制適用事業の業種?

(令和7年問8A)
理美容の事業で、
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、
厚生年金保険の強制適用事業所となる。
解説
解答:誤り
農林、水産、畜産業や、接客娯楽業(料理店、飲食店、理美容業など)、宗教業は、
任意適用事業の業種となりますので、
個人事業の場合、従業員数に関わらず強制適用事業所になりません。
では2隻以上の船舶の所有者が同一である場合の取扱いについて確認しましょう。
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合の適用事業所の考え方

(令和7年問5C)
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、
当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができるが、
その際は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
解説
解答:誤り
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、
その2以上の船舶は、
1の適用事業所となりますので、
厚生労働大臣の承認は要りません。
今回のポイント

- 農林、水産、畜産業や、接客娯楽業(料理店、飲食店、理美容業など)、宗教業は、個人事業の場合、任意適用事業の業種となります。
- 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、その2以上の船舶は、1の適用事業所となります。
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