過去問

「社労士試験 国民年金法 併給調整」国年-246

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「併給調整」について見てみたいと思います。

併給調整にかかる措置がどのような仕組みになっているのか確認しましょう。

 

受給している年金給付の選択替えのタイミング

(令和6年問8オ)

国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、

支給停止された年金給付については、

同条第2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、

申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

 

解説

解答:誤り

併給調整にかかる支給停止の選択替えは、

いつでも、将来に向かって撤回することができます。

では次に付加年金にかかる併給調整について確認しましょう。

 

付加年金にかかる併給調整

(令和4年問3E)

老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が

障害基礎年金の受給権を取得し、

障害基礎年金を受給することを選択したときは、

付加年金は、障害基礎年金を受給する間、

その支給が停止される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

付加年金は、

老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、

その間、支給停止となります。

 

今回のポイント

  • 併給調整にかかる支給停止の選択替えは、いつでも、将来に向かって撤回することができます。
  • 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、支給停止となります。

 

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