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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 給付内容と保険料納付の定義」過去問・国-77

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の中から給付内容の概要保険料納付の定義について見てみたいと思います。

最初の問題は、国民年金の給付内容と性質について見てみましょう。

厚生年金は、厚生年金保険法というように「保険」の文字が入っていますが、国民年金法には入っていませんね。

そのあたりに注目しながら問題文を読んでみてくださいね。

 

国民年金の給付内容

(平成26年問7A)

国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

 

解説

解答:誤り

国民年金は、「国民の老齢障害又は死亡に関して必要な保険給付を行う」というのは正しいですが、

国民年金法による給付は、そのすべてが保険原理によって行われているわけではありません

保険原理というのは、支払った保険料に応じて給付を受けることですが、

たとえば、20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者は保険料を支払っていなくても給付を受けることができます。

なので、保険原理に基づいた給付ばかりではないということになりますね。

次に、国民年金の事業について見てみたいと思いますが、

国民年金の事業は、政府が管掌しています。

ただし、事務の一部については、他の組織にも行わせることができるのですが、それは一体どこになるのでしょう。

 

国民年金の事務はどこがする?

(平成30年問3E)

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金事業の事務の一部を行うことができるのは、

  • 法律によって組織された共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 地方公務員共済組合連合会
  • 日本私立学校振興・共済事業団

となっています。

厚生年金は国民年金と厚生年金の2階建てですから、共済組合などにも国民年金の事務をしてもらっているのでしょうかね。

さて、次は保険料について見ていきたいと思います。

保険料の取り扱いの中で、保険料納付済期間というものがあります。

この保険料納付済期間を積み上げることで、将来の老齢基礎年金の金額が変わってきますので、被保険者にとっては重要なものですね。

それでは、保険料納付済期間にはどんなものが含まれているのかを確認しましょう。

 

保険料納付済期間に含まれるもの

(平成24年問7D)

保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

収入などの要件に該当して保険料の全額免除を受けた後にその期間について保険料を追納した場合も、保険料納付済期間となります。

なので、追納した分もしっかりと老齢基礎年金の金額の算定に入るということですね。

ではもし、保険料を滞納していて督促を受けたり滞納処分になったことで保険料を納付した場合は、保険料納付済期間に入るのでしょうか。

 

保険料納付済期間に含まれるもの その2

(平成24年問7C)

保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

基本的に、保険料納付済期間というのは、

  • 第1号被保険者として保険料が納付された期間
  • 第2号被保険者としての被保険者期間
  • 第3号被保険者としての被保険者期間

のことですが、

保険料を滞納していると、日本年金機構などから保険料の督促を受けることになり、それに応じないと最終的には滞納処分を受けて財産を差し押さえされます。

ですが、督促滞納処分を受けて、結局は保険料を納付しているのであれば、保険料納付済期間としてカウントされるということですね。

それでは最後に、保険料の免除期間の取り扱いについて見ておきましょう。

その中の保険料全額免除期間には、法定免除や申請免除などがありますが、学生を対象にした保険料免除も保険料全額免除期間に入るのでしょうか。

 

学生納付特例による保険料免除は保険料全額免除期間に含まれる?

(平成28年問1オ)

国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。

 

解説

解答:誤り

学生納付特例による保険料免除の期間も保険料全額免除期間に含まれます

ちなみに、30歳から50歳までの納付猶予の制度についても保険料全額免除期間に含まれます。

 

今回のポイント

  • 国民年金は、「国民の老齢障害又は死亡に関して必要な保険給付」を行いますが、国民年金法による給付は、そのすべてが保険原理によって行われているわけではありません
  • 国民年金事業の事務の一部を行うことができるのは、
    • 法律によって組織された共済組合
    • 国家公務員共済組合連合会
    • 全国市町村職員共済組合連合会
    • 地方公務員共済組合連合会
    • 日本私立学校振興・共済事業団

    となっています。

  • 収入などの要件に該当して保険料の全額免除を受けた後にその期間について保険料を追納した場合も、保険料納付済期間となります。
  • 督促滞納処分を受けて、結局は保険料を納付した場合でも、保険料納付済期間としてカウントされます。
  • 学生納付特例による保険料免除の期間も保険料全額免除期間に含まれます

 

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