このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「二次健康診断等給付」について見てみたいと思います。
二次健康診断等級給付が行われない事由や特定保健指導について確認しましょう。
〇〇の場合は二次健康診断等給付は行われない
(平成30年問7A)
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付は、
一次健康診断の結果その他の事情によって
既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合は
行われません。
では次に特定保健指導について確認しましょう。
特定保健指導は誰が行う?
(平成30年問7B)
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
解説
解答:誤り
特定保健指導は、
二次健康診断の結果に基づいて、
脳・心臓疾患の発生の予防を図るために、
面接により行われる医師・保健士による保健指導をいいます。
その指導内容は、栄養指導・運動指導・生活指導です。
今回のポイント
- 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果その他の事情によって既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合は行われません。
- 特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づいて、脳・心臓疾患の発生の予防を図るために、面接により行われる医師・保健士による保健指導をいいます。
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