このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「保険料の免除」について見てみたいと思います。
今回は、その中から法定免除について触れたいと思いますので、過去問を読んでいきましょう。
法定免除になった場合の保険料が免除される期間
(令和4年問9D)
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、
保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、
その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、
既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者が、保険料の法定免除に該当したときは、
「該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで」
すでに納付されたものを除いて保険料を納付する必要がありません。
で、保険料の法定免除は、所定の要件に該当すれば対象になるので申請免除との違いはここにあります。
その所定の要件の中には、生活保護を受ける場合も含まれるのですが、下の問題の場合はどうなのでしょう。
法定免除の対象になる生活保護の種類とは
(平成27年問6エ)
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
解説
解答:誤り
保険料の法定免除は、生活保護法による「生活扶助」を受ける者が対象になっており、
医療扶助のみを受けた場合は対象外となります。
保険料の法定免除は、所定の要件に該当すれば適用されるので、いわば自動的に保険料の納付が免除されます。
では、法定免除になった被保険者が自主的に保険料を納付することができるのかを見ておきましょう。
法定免除になった被保険者は保険料納付することができるのか
(令和2年問10イ)
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、
既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、
当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、
申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料の法定免除は、障害基礎年金の受給権者も対象になっていますが、
免除になった保険料について、それを納付する旨の申出が被保険者からあったときは、
申出のあった期間について保険料を納付することができます。
今回のポイント
- 被保険者が、保険料の法定免除に該当したときは、「該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで」すでに納付されたものを除いて保険料を納付する必要がありません。
- 保険料の法定免除は、生活保護法による「生活扶助」を受ける者が対象になっています。
- 保険料の法定免除は、障害基礎年金の受給権者も対象になっていますが、免除になった保険料について、それを納付する旨の申出が被保険者からあったときは、申出のあった期間について保険料を納付することができます。
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