このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「業務災害」について見てみたいと思います。
ここでは心理的負荷による精神障害の対象疾病に関した過去問を読んでみましょう。
頭部外傷等に付随する精神障害も対象になる?
(令和6年問3ア)
心理的負荷による精神障害の対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。
解答
解説:誤り
心理的負荷による精神障害の対象疾病には、
統合失調症や気分障害等は、
対象疾病となりますが、
頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害や、
アルコールや薬物等による精神障害は含まれません。
では次に、対象疾病が自然的な経過を超えて悪化した場合の業務災害の取扱いについて確認しましょう。
対象疾病を発病した後、自然的経過を超えて悪化した場合は、、、?
(令和6年問3イ)
心理的負荷による精神障害の対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、
認定基準別表1の特別な出来事があり、
その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、
当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、
当該悪化した部分について業務起因性を認める。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、
別表1の特別な出来事があり、
その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合、
その特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認して、
悪化した部分について業務起因性を認めるとしています。
今回のポイント
- 心理的負荷による精神障害の対象疾病には、統合失調症や気分障害等は、対象疾病となりますが、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害や、アルコールや薬物等による精神障害は含まれません。
- 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合、その特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認して、悪化した部分について業務起因性を認めるとしています。
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