このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「労働保険料」について見てみたいと思います。
労働保険料の種類や一般保険料率について確認しましょう。
労働保険料の種類

(令和元年労災問8A)
労働保険徴収法第10条において
政府が徴収する労働保険料として
定められているものは、
一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、
第3種特別加入保険料及び印紙保険料
の計5種類である。
解説
解答:誤り
徴収法における労働保険料は、
- 一般保険料
- 第1種特別加入保険料
- 第2種特別加入保険料
- 第3種特別加入保険料
- 印紙保険料
- 特例納付保険料
の6種類です。
では次に一般保険料について見てみましょう。
一般保険料率とは

(令和元年労災問8B)
一般保険料の額は、
原則として、
賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、
労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率が
この一般保険料率になる。
解説
解答:誤り
一般保険料の額は、
原則として賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額ですが、
一般保険料率は、
労災保険・雇用保険にかかる保険関係が
成立している事業にあっては、
労災保険率と雇用保険率とを加えた率です。
今回のポイント

- 徴収法における労働保険料は、
- 一般保険料
- 第1種特別加入保険料
- 第2種特別加入保険料
- 第3種特別加入保険料
- 印紙保険料
- 特例納付保険料
の6種類です。
- 一般保険料の額は、原則として賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額で、一般保険料率は、労災保険・雇用保険にかかる保険関係が成立している事業については、労災保険率と雇用保険率とを加えた率です。
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