過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 資格の得喪」厚年-222

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法より「資格の得喪」について見てみたいと思います。

ここでは被保険者資格の喪失や被保険者期間について確認しましょう。

 

第1号厚生年金被保険者が同時に別の被保険者になったら

(令和3年問7D)

第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

1号厚生年金被保険者

同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の資格

を有するに至ったときは、

その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。

では次に被保険者期間の範囲について確認しましょう。

 

被保険者期間の範囲

(令和5年問4ア)

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者期間を計算する場合、

によるものとし、

被保険者の資格を取得したから

その資格を喪失した月の前月まで

算入することになっています。

 

今回のポイント

  • 1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
  • 被保険者期間を計算する場合、によるものとし、被保険者の資格を取得したからその資格を喪失した月の前月まで算入することになっています。

 

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