このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「船員保険法」について見てみたいと思います。
今回取り上げる過去問は、傷病手当金と出産手当金なのですが、健康保険法との違いを意識してみたいところです。
また、今日は「社労士プチ勉強法」で一般常識の勉強法について書かせていただいていますので、お読みいただけましたら嬉しく思います。
船員保険の傷病手当金にかかる待期期間とは
(令和2年問7C)
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
解説
解答:誤り
船員保険法の傷病手当金は、健康保険法とは違って、待期期間がありません。
したがって、職務外の傷病による療養のために職務に服することができない期間、傷病手当金が支給されます。
では次に、出産手当金について見てみましょう。
船員保険における出産手当金の支給期間
(平成28年問7C)
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法の出産手当金の支給期間は、
「出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間」
となっています。
妊娠が分かっているのに船に乗せるのは母子の健康上リスクがありますよね。
ちなみに、健康保険法では、
「出産の日以前42日(多胎妊娠の場合:98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内」
となっているので、いかに船員保険法が優遇されているかが分かりますね。
今回のポイント
- 船員保険法の傷病手当金は、健康保険法とは違って、待期期間がありません。
- 船員保険法の出産手当金の支給期間は、「出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間」となっています。
社労士プチ勉強法
「一般常識の勉強は『あっさり・しつこく』がポイントです」
社労士試験の一般常識は、範囲が広く、白書や統計のように掴みどころのない項目もあり、
どこから手をつければいいのか分からないところがあるかもしれません。
他にも勉強すべき法律もありますから、効率的に進めたいですね。
まず、労働契約法や国民健康保険法などの頻出の法令は、過去問を中心に重要論点を優先的に学習します。
白書や統計は資格学校のオプション講座などを利用して最新の情報を得つつ、要点を押さえた学習をしたいところです。
ただ、一般常識に時間を費やしすぎるのはご法度なので、「あっさり・しつこく」学習を進めることをオススメします。
スキマ時間などを利用しながら、深入りせずに繰り返し勉強を進めて知識を定着させるようにしたいですね。
ご参考になれば幸いです♫
各科目の勉強法の記事をまとめました
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