このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「死亡一時金」について見てみたいと思います。
死亡一時金の不支給事由や支給対象となる遺族の範囲について確認しましょう。
死亡一時金が不支給となる事由
(平成28年問2A)
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
解説
解答:誤り
遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときでも、
所定の要件を満たせば死亡一時金は支給されますが、
老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、
死亡一時金は支給されません。
では次に死亡一時金の支給対象となる遺族の範囲について確認しましょう。
死亡一時金の支給対象となる遺族とは
(令和4年問9C)
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。
解説
解答:誤り
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、
死亡した者の配偶者、「子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」で、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
です。
ちなみに、「3親等内の親族」が対象となるのは
「未支給の年金の支給を請求」できる遺族の範囲です。
今回のポイント
- 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、死亡一時金は支給されません。
- 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、「子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
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