社労士試験の厚生年金法で被保険者になるための期間に関する要件はよく出題されます。
今回はその中から、3つご紹介しましょう。
季節的業務は何ヶ月働けば被保険者になれる?
(平成27年問2D)
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
解説
解答:誤
季節的業務の場合は、「6か月」ではなく、「4か月」です。
「季節的」業務なので、6か月は長いんじゃ、、と思うのは私だけでしょうか。
季節→四季→四の数字をとって「4か月」というこじつけはいかがでしょう?笑
臨時的事業は何か月?
(平成28年問8E)
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
解説
解答:誤
臨時的事業の場合は、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、その使用されるに至った日から被保険者となります。
前の問題で「6か月」というのは臨時的事業の要件とひっかけていたのかもしれませんね。
では、最後に巡回興行の事業所で働いている場合はどうなるでしょう。
巡回興行で働いてますけど被保険者になれます?
(平成25年問1エ 問題文を変えています)
厚生年金保険の被保険者とならないものとして→巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合。
解説
解答:誤
巡回興行のように、所在地が一定しない事業所に使用される場合は、使用期間に関わらず被保険者にはなれません。問題文のように6か月未満でも6か月以上でも被保険者にはなれないのです。
今回のポイント
- 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、使用される日から被保険者になります。
- 臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、使用される日から被保険者となります。
- 巡回興行のように所在地が一定しない事業所に使用される場合は、使用期間に関わらず被保険者にはなれません。
この記事へのコメントはありません。