このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法から「印紙保険料」について見てみたいと思います。
印紙保険料や一般保険料の負担、雇用保険印紙が変更になった時の取り扱いについて確認しましょう。
事業主は一般保険料を負担しない?
(平成28年雇用問9B)
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。
解説
解答:誤り
事業主は、印紙保険料の額の1/2の額だけでなく一般保険料の事業主負担分を負担することになります。
日雇労働被保険者も印紙保険料や一般保険料の被保険者負担分を負担します。
では次に雇用保険印紙が変更になった場合の買い戻し期間について確認しましょう。
雇用保険印紙が変更になった場合の買い戻し期間
(令和5年雇用問9D)
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
解説
解答:誤り
事業主は、
雇用保険印紙が変更されたときは、
その変更された日から6月間、
雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に
雇用保険印紙購入通帳を提出し、
保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができます。
今回のポイント
- 事業主は、印紙保険料の額の1/2の額だけでなく一般保険料の事業主負担分を負担することになります。
- 事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から6月間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができます。
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