このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「保険関係の消滅」について見てみたいと思います。
ここでは暫定任意適用事業の保険関係の消滅について確認しましょう。
暫定任意適用事業の保険関係の消滅日
(令和3年労災問8D)
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険暫定任意適用事業の事業主が、
保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して
所轄都道府県労働局長に提出したとき、
厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、
その事業についての保険関係が消滅します。
労災保険の場合、保険関係を消滅するには、
労働者の過半数の同意が必要ですが、
事業主の保険関係の消滅に同意しなかった労働者がどうなるのかについて見てみましょう。
保険関係の消滅に同意しなかった者の取扱い
(令和3年労災問8E)
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。
解説
解答:誤り
保険関係の消滅について
厚生労働大臣の認可があると、
保険関係の消滅に同意しなかった労働者についても
保険関係が消滅します。
今回のポイント
- 労災保険暫定任意適用事業の事業主が、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出したとき、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅します。
- 保険関係の消滅について厚生労働大臣の認可があると、保険関係の消滅に同意しなかった労働者についても保険関係が消滅します。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。