このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は労災保険法の「業務災害」について見てみたいと思います。
過去問の具体的事例を読んで業務災害について確認しましょう。
退勤後に階段から落ちて怪我したらどうなる?
(令和6年問2D)
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文の場合、業務災害となります。
退勤後に階段から降りる行為は、
業務を終えた後の行為で業務と接続しているものと解され、
業務そのものではありませんが、
準備後後始末行為と認められ、
事業主の支配下に伴う危険が現実となった災害となるので
業務災害となります。
では次に昼食休憩中に災害にあったものは業務災害となるのか見てみましょう。
昼食休憩時に負傷したら業務災害?
(令和4年問4ウ)
海岸道路の開設工事の作業に従事していた労働者が、12時に監督者から昼食休憩の指示を受け、遠く離れた休憩施設ではなく、いつもどおり、作業場のすぐ近くの崖下の日陰の平らな場所で同僚と昼食をとっていた時に、崖を落下してきた岩石により負傷した場合、業務災害と認められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
昼食休憩の指示を受けているため
休憩時も事業主の支配管理下にあると解され、
業務遂行性が認められます。
また、いつもどおり作業条近くの場所で同僚と昼食をとっていたことから
労働者の積極的な私的行為ではなく
事業主の支配下に伴う危険が現実化したことから
業務起因性が認められるため、
業務災害となります。
今回のポイント
- 業務を終えた後の行為で業務と接続しているものと解されるものは準備後後始末行為と認められ、事業主の支配下に伴う危険が現実となった災害となったものは、業務災害となります。
- 業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性があることが要件となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。