過去問

「健康保険法 取っつきにくい訪問看護療養費の勉強方法とは」過去問・健保-44

訪問看護療養費については、受験勉強しているとき(今でもそうですが)に利用したことがないので、あまりピンとこなかったのを覚えています。

なので、テキストに書いてあることは特に複雑ではないのですが、取っつきにくかったですね。

もし苦手意識を持っているとすれば、触れる回数を増やすと親しみが少しずつ湧いてくるのでオススメです。

では最初の問題を見ていきましょう。

訪問介護療養費の額はどのようにして決まっているのかについての過去問になっています。

 

訪問看護療養費の額は?

(平成25年問6A)

訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額)を控除した額である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

訪問介護療養費の額=「厚生労働大臣が定めるところによって算定した費用の額」ー「被保険者が払う一部負担金の額」

ということになります。

ちなみに、厚生労働大臣は、訪問看護療養費の額の算定方法の定めをしようという時は、中央社会保険医療協議会に諮問することになっています。

さすがに厚生労働大臣一人で決めようとしてもちんぷんかんぷんでしょうから、専門家に助けてもらうってことですね。

では次は訪問介護療養費の対象になる「人」について見ていきましょう。

同じ自宅に来るのでも、どんな人が来たのかによって訪問介護療養費に該当するのかどうかが決まります。

さて、どんな違いがあるのでしょうか。

 

訪問看護療養費は「誰」からの訪問が対象?

(平成25年問4D)

自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

 

解説

解答:誤

「保険医療機関の看護師」から療養場の世話を受けた時は、「訪問介護療養費」には該当せず、「療養の給付」になります。

訪問介護療養費は、訪問看護事業を行う事業所によって行われる訪問看護を受けたときに、その費用について支給されます。

なので、「訪問介護療養費→訪問介護事業者」ということになりますね。

そこでもう一問、訪問介護と「人」についての問題を見てみましょう。

今度は職業がキーワードになっています。

 

この中で訪問看護をしないのは?

(平成24年問3C)

訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

 

解説

解答:誤

医師や歯科医師は訪問看護をしません。

訪問看護は、居宅において看護師などが行う療養上の世話や必要な診療の補助になるので、医師や歯科医師が訪問看護をすることはありません。

訪問看護は「看護」であって「診療」ではないということでしょうかね。

ちなみに訪問看護は、看護師や、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行います。

さて、次は訪問看護を受けようとするときに、訪問看護業者さんを選ぶことになりますが、どのように選定すればいいのでしょうか。

なにか規定があるのでしょうか?

 

指定訪問看護事業者の選び方

(平成27年問4エ)

訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。

 

解説

解答:誤

指定訪問看護を受けようとするときは、「主治の医師の指定」ではなく、「自己の選定」する指定訪問看護事業者から受けることになります。

ですから、お医者さんから「ここの業者にしなさい」と言われるわけではないということですね。

ちなみに、この「自己の選定」は平成28年の選択式からも出題されていますね。

「選択式対策は択一式を合格レベルに上げてから」

と言われることがありますが、択一式の過去問演習は選択式の対策にもなり得るということですね。

では最後に、70歳以上の被保険者が指定訪問看護を受けるときの規定について確認しましょう。

「70歳以上」ということは、収入によって自己負担割合が違っていましたよね。。。

 

70歳以上になると、、、

(平成29年問6A)

72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

70歳以上の被保険者は指定訪問看護事業者に被保険者証に高齢受給者証を添えて、提出する必要があります。

高齢受給者証を提出することで自己負担額がわかるということですね。

 

今回のポイント

  • 訪問介護療養費の額は、「厚生労働大臣が定めるところによって算定した費用の額」から「被保険者が払う一部負担金の額」を引いた額になります。
  • 訪問介護療養費は、訪問看護事業を行う事業所によって行われる訪問看護を受けたときに、その費用について支給されます。
  • 訪問看護は、看護師や、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行います。
  • 指定訪問看護を受けようとするときは、「自己の選定」する指定訪問看護事業者から受けることになります。
  • 70歳以上の被保険者は指定訪問看護事業者に被保険者証に高齢受給者証を添えて、提出する必要があります。

 

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