このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「みなし労働時間制」について見てみたいと思います。
ここでは事業場外みなし労働時間制の届出や要件について確認しましょう。
事業場外みなし労働時間制の届出
(令和元年問6C)
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が労働時間の全部または一部について
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなします。
ただし、その業務を遂行するためには
通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、
その業務に関しては、
業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなしますが、
労使協定でその時間について定めたときは、
その時間を通常必要とされる時間とし、
その時間が法定労働時間を超えるときは、
所轄労基署長に届け出る必要があります。
では次にテレワークが事業場外みなし労働時間制と認められるための要件について確認しましょう。
テレワークが事業場外みなし労働時間制と認められるためには
(令和6年問5ウ)
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。
解説
解答:誤り
テレワークについて事業場外みなし労働時間制を適用するためには、
- 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
- 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
のいずれも満たすことが要件となります。
今回のポイント
- 業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなしますが、労使協定でその時間について定めたときは、その時間を通常必要とされる時間とし、その時間が法定労働時間を超えるときは、所轄労基署長に届け出る必要があります。
- テレワークについて事業場外みなし労働時間制を適用するためには、
- 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
- 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
のいずれも満たすことが要件となります。
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