過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-179

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。

高齢者医療確保法における葬祭費や傷病手当金の立ち位置について確認しましょう。

 

高齢者医療確保法における葬祭費

(令和5年問10E)

都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

 

解説

解答:誤り

後期高齢者医療広域連合は、

被保険者の死亡に関して、

条例の定めるところにより、

葬祭費の支給または葬祭の給付を行うことになっています。

ただし特別の理由があるときは、

その全部または一部を行わないことができるとしています。

では次に傷病手当金について確認しましょう。

 

後期高齢者医療確保法における傷病手当金

(令和4年問7C)

後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

後期高齢者医療広域連合は、

条例の定めるところにより、

傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる、とされています。

 

今回のポイント

  • 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関して、条例の定めるところにより、葬祭費の支給または葬祭の給付を行うことになっています。ただし特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができるとしています。(法定任意給付)
  • 後期高齢者医療広域連合は、条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる、とされています。(任意給付)

 

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