このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「保険関係の消滅」について見てみたいと思います。
ここでは暫定任意適用事業の保険関係の消滅について確認しましょう。
暫定任意適用事業の保険関係消滅のタイミング

(令和3年労災問8D)
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険にかかる保険関係が成立している事業の事業主は、
労働者の過半数の同意を得た上で、
保険関係の消滅の申請をして、
厚生労働大臣の認可があった日の翌日に
保険関係が消滅します。
では、保険関係の消滅に同意しなかった者の取扱いについて確認しましょう。
保険関係の消滅に同意しなかった者の取り扱い

(令和3年労災問8E)
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。
解説
解答:誤り
労災保険にかかる暫定任意適用事業の
事業者が行った保険関係の消滅申請について
厚生労働大臣の認可があったときは、
保険関係の消滅に同意しなかった者についても
労災保険にかかる保険関係は消滅します。
今回のポイント

- 労災保険にかかる保険関係が成立している事業の事業主は、労働者の過半数の同意を得た上で、保険関係の消滅の申請をして、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。
- 保険関係が消滅した場合、保険関係の消滅に反対した者についても保険関係が消滅します。
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