過去問

「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴収-176

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「印紙保険料」について見てみたいと思います。

ここでは、雇用保険印紙購入通帳の交付や、印紙保険料におけるペナルティについて確認しましょう。

 

雇用保険印紙購入通帳の交付はどこで受ける?

(令和5年雇用問9B)

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

雇用保険印紙購入通帳は、

所定の申請書を所轄公共職業安定所長に提出して交付を受けます。

その上で雇用保険印紙を購入することになります。

では、次に印紙保険料の納付を怠ったときのペナルティについて見てみましょう。

 

印紙保険料の納付を怠ったときのペナルティ

(平成28年雇用問9D)

事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

 

解説

解答:誤り

正当な理由がないのに

印紙保険料の納付を怠ったときは、

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、

認定決定された印紙保険料の額の「100分の25に相当する額の追徴金を徴収します。

滞納額の1000円未満の端数は切り捨てとなります。

また、印紙保険料の額が1000円未満の場合は追徴金は徴収されません。

 

今回のポイント

  • 雇用保険印紙購入通帳は、所定の申請書を所轄公共職業安定所長に提出して交付を受けます。
  • 正当な理由がないのに、印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、認定決定された印紙保険料の額の「100分の25に相当する額の追徴金を徴収します。

 

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