過去問

「社労士試験 労災保険法 二次健康診断等給付に少しでも親しみを感じるには?」過去問・労災-73

定期健康診断は毎年受けますが、二次健康診断というものを受けたことがないのでイメージが湧かないというのが正直なところです。

なので、受験の時に勉強していてもピンと来ないものがありましたね。

出てくる論点自体はそれほど深くはないのですが、何となく親しみを感じないのは私だけでしょうか。笑

そんなときは、1回の勉強はあっさりでもいいので、何回も復習をする機会を作ると親しみ度がアップしますのでオススメです(これは年金科目などにも言えることです)。

それでは問題を見ていきましょう。

最初の過去問は、二次健康診断等給付の支給要件が論点になっています。

一次健康診断でどのようなことになっていれば二次健康診断等給付を受けることができるのでしょうか。

 

二次健康診断等給付の支給要件

(平成23年問1E)

二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(① 血圧の測定、② 低比重リポ蛋白コレステロール(LDL コレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDL コレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③ 血糖検査、④ 腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)^2)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものだが、この場合の一定の要件とは、「上記検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき」である。(問題文を再構成しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

検査項目がいろいろと列挙されていますが、二次健康診断等給付は、直近の健康診断で血圧検査血液検査など、脳血管疾患心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査について「いずれの項目にも」異常の所見があることが条件となっております。

つまり、過労死を未然に防ぐために脳血管・心臓疾患の発生を予防することが二次健康診断等給付の目的なのです。

しかし、健康診断などで異常の所見があったとしても二次健康診断等給付が行われないことがあります。

それはどういうことなのか次の問題で見てみましょう。

 

二次健康診断等給付が行われないケースとは

(平成30年問7A)

一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

二次健康診断等給付は、あくまでも脳血管疾患や心臓疾患の予防をすることが目的なので、すでにそれらの症状がある場合は、対象になりません

なので、脳血管疾患や心臓疾患の症状がある場合は、「診断」や「指導」ではなく治療をしていただく形になりますね。

さて、二次健康診断等給付の内容を見ていきましょう。

二次健康診断等給付には、先ほども述べたように二次健康診断特定保健指導があるわけですが、労働者の請求に基づいて行われます。

で、二次健康診断は1年度につき1回に限られるのですが、特定保健指導はどの程度行われるのでしょうか。

下の問題を見てみましょう。

 

特定保健指導が行われる頻度

(平成25年問3B)

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。

 

解説

解答:誤り

特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までではなく、「1回」に限られます。

つまり、一次健康診断1回ごとに二次健康診断と特定保健指導が1回ずつ行われるわけですね。

ただし、一次健康診断を年に2回行なっていても二次健康診断と特定保健指導は1年度に1回だけです

ということで、特定保健指導とは具体的にどのようなことをするのか次の問題で確認しましょう。

論点は、「誰が」指導をするのか、ということになっています。(上の問題に解答は出ていますが。苦笑)

 

特定保健指導はどのように行われる?

(平成30年問7B)

特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

 

解説

解答:誤り

特定保健指導は、、二次健康診断の結果に基づいて、医師または歯科医師ではなく、「医師又は保健師」が行います。

二次健康診断等給付は、脳血管疾患や心臓疾患の発生を予防するために行われるので、歯科医師の指導はここでは必要ないですね。

特定保健指導で栄養指導もその内容に含まれる、という記述は正しいです。

では最後に、二次健康診断と事業主の関係について見ておきましょう。

二次健康診断等給付は労働者の請求によって行われますが、過労死を防ぐための措置ですから、事業主が知らん顔するわけにはいきません。

二次健康診断の結果を受けて事業主が行うべきことは何なのでしょう。

 

二次健康診断の結果を受けた事業者がなすべきこと

(平成30年問7D)

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、二次健康診断の結果を3か月以内に受け取り、2か月以内に医師の意見を聴く必要があります。

で、意見を聴いた上で、就業場所の変更や労働時間の短縮などの適切な措置を講じなければなりません。

ちなみに、聴いた医師の意見は、健康診断個人票に記載することになります。

 

今回のポイント

  • 二次健康診断等給付は、直近の健康診断で血圧検査血液検査など、脳血管疾患心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査について「いずれの項目にも」異常の所見があることが条件となっております。
  • 二次健康診断等給付は、あくまでも脳血管疾患や心臓疾患の予防をすることが目的なので、すでにそれらの症状がある場合は、対象になりません。
  • 二次健康診断は1年度ごとに1回、特定保健指導は、二次健康診断ごと1回に限られます。
  • 特定保健指導は、、二次健康診断の結果に基づいて「医師又は保健師」が行います。
  • 事業主は、二次健康診断の結果を3か月以内に受け取り、2か月以内に医師の意見を聴く必要があります。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

勉強すればするほど不安な気持ちになりますよね。

私もそうでした。

でも見方を変えれば合格に1歩ずつ近づいているということになりませんか?

不安はゼロにはなりませんが、突っ走ることで忘れることはできます。

止まらず走り続けましょう!

 

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