過去問

「社労士試験 国民年金法 保険料の免除」国年-230

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「保険料の免除」について見てみたいと思います。

ここでは免除された保険料の追納について確認しましょう。

 

一部申請免除された保険料について追納をするためには

(令和5年問8C)

保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一部免除された保険料の追納を行うためには、

その残余の保険料について納付されたときに限られます。

つまり、免除されていない保険料を納付していないのに追納はできないということになります。

では次に追納の申込方法について確認しましょう。

 

追納の申込方法

(平成28年問6B)

国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。

 

解説

解答:誤り

追納の申込は

口頭ではできず、

国民年金保険料追納申込書を提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 一部免除された保険料の追納を行うためには、その残余の保険料について納付されたときに限られます。
  • 追納の申込は国民年金保険料追納申込書を提出する必要があります。

 

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