このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「社会復帰促進等事業」について見てみたいと思います。
社会復帰促進等事業を行っている組織や、事業の内容について確認しましょう。
社会復帰促進等事業を担っている組織
(平成29年問3イ)
政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
政府は、
社会復帰促進等事業のうち、
- 療養施設の設置・運営
- 事業場における災害の予防に係る事項や職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査・研究
などを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる、としています。
では次に、労災就学援護費の額について確認しましょう。
大学に在学する者にかかる労災就学援護費の額
(令和4年問2E)
労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。
解説
解答:誤り
労災就学援護費は、
支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、
対象者1人につき月額39,000円となっていますが、
通信による教育を行う課程に在学する者の場合は、
1人につき月額30,000円となっています。
今回のポイント
- 社会復帰促進等事業のうち、
- 療養施設の設置・運営
- 事業場における災害の予防に係る事項や職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査・研究
などを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる、としています。
- 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、対象者1人につき月額39,000円となっていますが、通信による教育を行う課程に在学する者の場合は、1人につき月額30,000円となっています。
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