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「社労士試験 健康保険法 国庫負担」健保-169

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「国庫負担」について見てみようと思います。

健康保険組合に対する国庫負担や特定保健指導に対する国庫負担について確認しましょう。

 

健康保険組合に対する国庫負担は?

(平成29年問4ウ)

健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

 

解説

解答:誤り

国庫は、毎年度、予算の範囲内において

健康保険事業の事務の執行に要する費用負担することになっていますが、

国庫負担は全国健康保険協会健康保険組合に行われています。

では、健康保険事業のうち、特定保健指導等に対する国庫負担がどうなっているのか見てみましょう。

 

特定保健指導等に対する国庫負担割合

(平成30年問4D)

国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

 

解説

解答:誤り

特定健康診査や特定保健指導の執行に要する費用のうち、

実施に要する費用の「一部」を補助することができると定められています。

 

今回のポイント

  • 国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用負担することになっていますが、国庫負担は全国健康保険協会健康保険組合に行われています。
  • 特定健康診査や特定保健指導の執行に要する費用のうち、実施に要する費用の「一部」を補助することができると定められています。

 

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