このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」を見てみようと思います。
国民健康保険法の目的条文や国民健康保険組合への指導について確認しましょう。
国民健康保険法の目的条文

(令和3年問9A)
国民健康保険法第1条では、
「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、
もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
と規定している。
解説
解答:誤り
国民健康保険法の目的条文(第1条)は、
この法律は、
国民健康保険事業の健全な運営を確保し、
もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする
としています。
では次に国民健康保険組合への指導について確認しましょう。
国民健康保険組合に指導するのは〇〇

(令和6年問8A)
市町村(特別区を含む。)は、
国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、
国民健康保険組合その他の関係者に対し、
必要な指導及び助言を行うものとする。
解説
解答:誤り
国民健康保険法では、
都道府県は、
国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、
国民健康保険組合その他の関係者に対し、
必要な指導及び助言を行うものとする
と定めています。
今回のポイント

- 国民健康保険法の目的条文(第1条)は、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」としています。
- 都道府県は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする、と定められています。
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