このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識から「最低賃金法」について見てみたいと思います。
最低賃金がどのように定められるのか、派遣労働者の場合はどうなるのかについておさらいをしておきましょう。
最低賃金額の単位は時給?日給?
(平成29年問2ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
解説
解答:誤り
最低賃金法では、
「最低賃金額は、時間によって定めるものとする。」
と規定しています。
つまり、最低賃金は時給で判断するので、日給や月給の場合は時給に換算することになりますね。
で、最低賃金は、都道府県ごとにその金額が定められていますが、
派遣労働者の場合、派遣元と派遣先のどちらの所在地の最低賃金が適用されるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
派遣労働者に適用される最低賃金はどっちの所在地?
(令和元年問4A)
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者の最低賃金は、「派遣先」の事業場の所在地の最低賃金が適用されます。
なので、派遣元が東京にある事業場でも、派遣先が北海道であれば、北海道の最低賃金が適用されるということですね。
今回のポイント
- 最低賃金額は、時間によって定められることになっています。
- 派遣労働者の最低賃金は、「派遣先」の事業場の所在地の最低賃金が適用されます。
社労士プチ勉強法
「自分に不必要な情報はシャットアウトする!」
本試験日までもう少しだというのに、コロナやなんだと色々と世間をにぎわせていますね。
休憩時間にスマホなどでネットニュースを見たりする機会があるかも知れませんが、
そういったニュースは、たいていネガティブなものが多いので、知らず知らずのうちに
ご自身のメンタルに影響を及ぼしていたりしています。
なので、自分に不必要な情報はシャットアウトし、本試験場に持っていく知識だけを頭の中に残しておくようにしましょう。
これからの日常生活のすべてを本試験日にフォーカスできるといいですね♫
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