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「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金法」社一-136

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみたいと思います。

給付の支給期間の基準や掛金の拠出についてチェックしましょう。

 

年金給付の支給期間の基準は?

(令和2年問6C)

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

解説

解答:誤り

年金給付の支給期間・支払期月は、

政令で定める基準にしたがって規約で定めるところによりますが、

終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。

さて、次は掛金の拠出の時期について見てみましょう。

事業主はどのくらいのスパンで掛金を拠出するのでしょうか。

 

掛金の拠出の時期は?

(平成28年問8D)

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

事業主は、

給付に関する事業に要する費用に充てるために、

規約で定めるところにより、

年1回」以上、「定期的」に掛金を拠出することになっています。

 

今回のポイント

  • 年金給付の支給期間・支払期月は、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。
  • 事業主は、規約で定めるところにより、年1回」以上、「定期的」に掛金を拠出することになっています。

 

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