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「社労士試験 健康保険法 滞納に対する措置」健保-173

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「滞納に対する措置」について見てみたいと思います。

政府が、いつどのようなケースで滞納された保険料を徴収するのか確認しましょう。

 

納付義務者が他の滞納処分を受ける際の保険料徴収のタイミング

(令和5年問4D)

保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

 

解説

解答:誤り

保険料の納付義務者が、

国税・地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき、

保険料は、保険料の納期が到来したときに初めてではなく

納期前であってもすべて」徴収することができます。

では、保険料を納期前であっても徴収できるケースは他にあるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

保険料を納期前でも徴収できるケース

(令和5年問4E)

健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料を納期前でもすべて徴収できるのは、納付義務者において

  • 国税・地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
  • 強制執行を受けるとき
  • 破産手続開始の決定を受けたとき
  • 企業担保権の実行手続の開始があったとき
  • 競売の開始があったとき。
  • 法人が解散をした場合
  • 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

です。

 

今回のポイント

  • 保険料の納付義務者が、国税・地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき、保険料は、保険料の納期が到来したときに初めてではなく「納期前であってもすべて」徴収することができます。
  • 保険料を納期前でもすべて徴収できるのは、納付義務者において
    • 国税・地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
    • 強制執行を受けるとき
    • 破産手続開始の決定を受けたとき
    • 企業担保権の実行手続の開始があったとき
    • 競売の開始があったとき。
    • 法人が解散をした場合
    • 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

    です。

 

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