このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「計画の届出」について見てみたいと思います。
労働災害が懸念される工事や機械についての届出について確認しましょう。
建設業で重大な労働災害のおそれのある特に大規模な仕事にかかる計画の届出
(令和6年問10B)
事業者は、
建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、
厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県労働局長に届け出なければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
建設業に属する事業の仕事のうち
重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、
厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
その計画を仕事の開始の日の「30日前」までに、
厚生労働大臣に届け出なければなりません。
では次に機械等で危険な作業を必要とするもののに関する届出について確認しましょう。
機械等で危険な作業を必要とするものにかかる計画の届出
(令和6年問10E)
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、圧力能力が5トン未満のものは除かれる。
解説
解答:誤り
機械等で、
危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには
動力プレスが含まれますが、
問題文のような除外規定はありません。
上記のものを設置もしくは移転し
またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、
その計画を当該工事の開始の日の「30日前」までに、
労働基準監督署長に届け出る必要があります。
今回のポイント
- 建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を仕事の開始の日の「30日前」までに、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
- 機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレスが含まれますが、それらの機械等を設置もしくは移転しまたはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を工事の開始の日の「30日前」までに、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
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