このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「費用徴収」について見てみようと思います。
不正行為により保険給付を受けたときの費用徴収について確認しましょう。
労働者が不正行為により保険給付を受けたとき
(令和6年問7オ)
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
解説
解答:誤り
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
政府は、
その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる、としています。
労働者が不正に保険給付を受けたときは、
政府は労働者に対して費用徴収を行います。
では、不正行為に事業主が加担していたときはどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
労働者の不正行為に事業主も虚偽の証明をしたら、、
(令和2年問2D)
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、
事業主が虚偽の報告または証明をしたためその保険給付が行われた場合、
政府は、
その事業主に対して、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の
全部または一部である徴収金を納付することを命ずることができます。
今回のポイント
- 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる、としています。
- 偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告または証明をしたためその保険給付が行われた場合、政府は、その事業主に対して、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部である徴収金を納付することを命ずることができます。
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