過去問

「社労士試験・雇用保険法 読めば分かる!介護休業給付のイロハ」過去問・雇用-47

介護休業給付雇用継続給付ですが、以前は育児休業給付も所属していましたね。

育児休業給付が抜けて寂しいですが、要件的には二つの給付の違いに注目して比較しながら覚えると定着しやすいかもしれません。

では、最初は介護休業給付金の支給要件についての問題を見てみましょう。

やはり、基本手当と同じように被保険者期間を問われたりするのでしょうか。

 

介護休業給付金の支給要件

(平成27年問6ア)

介護休業給付金は、一般被保険者や高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護休業給付金は、まず「一般被保険者」と「高年齢被保険者」が対象になっていて、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者には支給されません。

で、基本手当の場合は2年の算定対象期間に被保険者期間が通算して12か月以上あればOKでしたが、

介護休業給付の場合は、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上あればOKということになります。

(「みなし」という言葉がついているのは、実際には失業者じゃないからですね。)

もし、2回以上介護休業した場合は、初回の介護休業を開始した日前2年間で判断されることになります。

ちなみに、支給単位期間というのは、平たくいうと介護休業を開始した日から最長1ヶ月間のことを指します。

たとえば11月4日から介護休業を開始したら12月3日までが支給単位期間になりうるということですね。

「なりうる」と書いたのは介護休業が途中で終わることもあるからです。

では、この介護休業給付金はいつまで支給されるのでしょうか。

次の問題で確認してみましょう。

 

介護休業給付金の支給日数

(平成30年問6C)

被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

 

解説

解答:誤り

同一の対象家族について、介護休業を開始した日から終了した日までの日数が「60日」ではなく「93日」に達した日後になると介護休業給付金は支給されません。

しかし、93日までであれば介護休業をコマ切れで取っていいのか、というとどうやらそうでもないようです。

下の過去問を見てみましょう。

 

介護休業に回数制限は、、、?

(平成30年問6A)

被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

 

解説

解答:誤り

同一の対象家族について、「3回」ではなく「4回」目以上の介護休業については介護休業給付金は支給されません

言いかえると、

介護休業給付金が支給されるのは、対象家族1人につき3回までで、日数的には通算して93日までということになりますね。

事業主は、被保険者から介護休業の申し出をされたときは基本的に拒むことはできませんが、そう何度もコマ切れに請求されると業務の段取りもあるでしょうから回数制限があるのかもしれませんね。

で、先ほど「同一の対象家族について」と書きましたが、そもそも介護休業給付の対象になる家族の範囲はどこまでになるのでしょうか。

次の問題では、配偶者側の家族についての論点になっています。

 

介護休業給付の対象家族はどこまで?

(平成23年問6B)

被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、配偶者の「祖父母」は介護休業給付金の「対象外」です。

対象になるのは、

  • 被保険者の配偶者・父母・子・祖父母、兄弟姉妹・孫
  • 配偶者の父母

ということになっています。

では最後に、具体的に育児休業給付金の申請方法を確認しましょう。

 

介護休業給付金の申請方法

(平成27年問6エ)

介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。

 

解説

解答:誤り

介護休業給付金申請は、休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所の所轄公共職業安定所長に行います。

問題文のように、「やむを得ない理由がなければ」ということはありません。

ただ、事業主を経由して申請書の提出を行うことが困難なやむを得ない理由があるときは、事業主を経由せずに介護休業給付金の申請書を提出することができます。

介護休業給付金は、「休業を終了してから2ヶ月以内」ですが、ちなみに育児休業給付金の場合は、「支給単位期間の初日から4ヶ月以内」でしたので比較して覚える良さそうですね。

 

今回のポイント

  • 介護休業給付金は、まず「一般被保険者」と「高年齢被保険者」が対象になっていて、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上あればOKということになります。
  • 介護休業給付金が支給されるのは、対象家族1人につき3回までで、日数的には通算して93日までということになります。
  • 介護休業給付金の対象になるのは、
    • 被保険者の配偶者・父母・子・祖父母、兄弟姉妹・孫
    • 配偶者の父母

    ということになっています。

  • 介護休業給付金申請は、休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所の所轄公共職業安定所長に行います。

 

 

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