このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「目的」について見てみようと思います。
健康保険法の目的条文には、
「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行う」
とありますが、業務災害との関連について見ていきましょう。
副業の請負業務で負傷した場合の取り扱い
(平成28年問5D)
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文のように、請負業務中に負傷した場合は、
業務災害とならず、労災保険の保険給付を受けられません。
そのような場合は、原則として健康保険から給付が行われます。
さて、もし業務災害の保険給付の請求が行われていたら、
健康保険の保険給付は申請できないのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
業務災害の保険給付に係る請求中は、健康保険は使えない?
(令和4年問1A)
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。
解説
解答:誤り
原則として、労災保険の業務災害は健康保険の保険給付の対象外ですが、
労災保険の保険給付の請求が行われていても、
健康保険の保険給付の申請は「可能」です。
多いのは、精神的な病気になってしまった場合、
業務災害か私傷病なのか直ぐに判断が出ないケースです。
労災保険の申請をしながら、健康保険で療養の給付や傷病手当金を受けることがあります。
もし、業務災害と認められた場合は、健康保険の保険給付で受けたものは返還することになります。
今回のポイント
- 請負業務中に負傷した場合は、業務災害とならないので、原則として健康保険から給付が行われます。
- 労災保険の保険給付の請求が行われていても、健康保険の保険給付の申請は「可能」です。
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