国民年金基金には、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金があります。
そもそも、国民年金基金は本体の国民年金だけでは支給額が少ないので、別に掛金をかける仕組みを作って年金の上乗せをしようというものです。
なので、国民年金基金には第2号被保険者や第3号被保険者の人は加入できないことになっています。
(第3号被保険者は自分で保険料払っていないので仕方ないのですかね。。)
では、それ以外の人であれば国民年金基金に加入できるのでしょうか。
早速、過去問を見ていくことにしましょう。
国民年基金に加入できない人もいる?
(平成23年問10E)
第1号被保険者及び日本国内に住所を有するすべての任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
解説
解答:誤
「すべての任意加入被保険者」の部分が誤りです。
国民年金基金に加入できるのは、
- 第1号被保険者
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者
- 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者
です。
なので、たとえば、特例任意加入被保険者や、任意加入被保険者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金基金の加入員となることができません。
特例任意加入被保険者には老齢基礎年金の受給権すらないので、掛け金を上乗せする前に、老齢基礎年金を受け取ることに専念しなさいということなんでしょうか 汗。
あと、すでに老齢厚生年金がもらえる人は、国民年金基金に入れないということですね。
これは、老齢基礎年金の繰上げをした人が任意加入被保険者になれないのと同じ理屈になりますね。
「老齢年金が支給されている人は、これ以上支給額を増やせないよ」
ということなんでしょうかね。
では、任意加入被保険者が国民年金基金に加入できる人の条件についておさらいです。
日本に住所がない任意加入被保険者は国民年金基金に加入できる?
(平成29年問5A)
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
解説
解答:誤
問題文の場合は、地域国民年金基金に加入できます。
日本国籍があって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は大丈夫です。
次に、掛金について確認しておきましょう。
掛金に上限はあるのでしょうか?
掛金に上限はある?
(平成29年問5B)
国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則は、掛金の額は、1月につき68,000円を超えてはなりません。
ただ、国民年金の保険料を免除されていた人が、免除期間分の保険料を全て追納したときは、追納された期間に相当する期間で掛金の上限が月額102,000円になることがあります。
ただしその期間は5年が限度となります。
こうして、順調に掛金を納めていても、老齢基礎年金を受け取る前に不幸にして亡くなってしまうことがあり得ます。
そんなとき国民年金基金は一時金が支給されるのですが、どういった規定になっているのでしょうか。
一時金は誰に支給されるの?
(平成27年問4C)
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりで、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたとき、一時金は、その遺族に支給されるものでなければなりません。
となると、国民年金基金にも死亡一時金と同じように掛け捨て防止の一時金があるイメージなんですね。
最後に、その一時金に税金がかかるのかどうかを確認しておきましょう。
一時金に税金はかかる?
(平成27年問4E)
国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができる。
解説
解答:誤
国民年金基金が支給する一時金については、「公課の禁止」が準用されていますので、租税その他の公課を課することができません。
今回のポイント
◆国民年金基金に加入できるのは、
- 第1号被保険者
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者
- 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者
です。
◆原則は、掛金の額は、1月につき68,000円を超えてはなりません。
◆当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたとき、一時金は、その遺族に支給されるものでなければなりません。
◆国民年金基金が支給する一時金については、「公課の禁止」が準用されていますので、租税その他の公課を課することができません。
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