過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-171

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。

ここでは都道府県医療費適正化計画について確認しましょう。

 

都道府県医療費適正化計画は何年ごとに定める?

(令和5年問10B)

都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県は、

医療費適正化基本方針に即して、

6年ごとに、6年を1期として」、

都道府県医療費適正化計画を定めるものとしています。

では次に、都道府県医療費適正化計画を定めた時の手続きについて確認しましょう。

 

都道府県医療費適正化計画を定めたら?

(平成30年問7B)

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県は、

都道府県医療費適正化計画を定め、またはこれを変更したときは、

遅滞なくこれを公表するよう努めるとともに、

厚生労働大臣に提出するものと定められています。

 

今回のポイント

  • 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として」、都道府県医療費適正化計画を定めるものとしています。
  • 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、またはこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものと定められています。

 

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