過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 合意分割」厚年-212

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「合意分割」について見てみたいと思います。

今回は離婚時みなし被保険者期間について確認しましょう。

 

特別支給の老齢厚生年金の受給資格に離婚時みなし被保険者期間を含めることができる?

(令和5年問6B)

特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

 

解説

解答:誤り

特別支給の老齢厚生年金の支給要件には、

「1年以上の被保険者期間を有すること」がありますが、

その期間に、離婚時みなし被保険者期間は含まれません

では次に老齢厚生年金の加給年金が加算されるために必要な被保険者期間に離婚時みなし被保険者期間が含まれるのか確認しましょう。

 

老齢厚生年金の配偶者の過給年金額が加算されるために必要な被保険者期間に離婚時みなし被保険者期間は含まれるのか

(令和3年問8E)

老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

老齢厚生年金の加給年金額の加算要件に

老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる「被保険者期間の月数が240以上」という要件がありますが、

離婚時みなし被保険者期間は含まれません

 

今回のポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の支給要件には、「1年以上の被保険者期間を有すること」がありますが、その期間に、離婚時みなし被保険者期間は含まれません
  • 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件に老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる「被保険者期間の月数が240以上」という要件がありますが、離婚時みなし被保険者期間は含まれません

 

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