このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法より「安全衛生教育」について見てみようと思います。
労働災害に遭わないよう、労働者にも必要な教育を行うことになっているのですが、
安全衛生教育についての基本的な考え方について過去問を読んで確認しましょう。
また、今日は、社労士プチ勉強法についても書かせていただいていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
雇入れ時の安全衛生教育の対象者
(令和2年問10A)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
「雇入れ時」の安全衛生教育の対象者については、
「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければならない。」
と定められていて、常時使用する労働者と臨時に雇用する労働者を分けていません。
臨時に雇用する労働者とはいっても事業場で仕事をするわけなので、労働災害に遭わないように教育をすることは必要なことですね。
さて、次は安全衛生教育と労働時間の関係について見ておきましょう。
下の問題では、安全衛生教育が法定時間外に行われていますが、
教育の時間は労働時間になるのでしょうか。
安全衛生教育が法定労働時間外に行われたときは、、
(令和2年問10C)
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、労働災害の防止のために「事業主の責任」において実施するものなので、
安全衛生教育の実施に要する時間は、「労働時間」と解され、法定労働時外に安全衛生教育が行われたときは、
割増賃金を支払うことになります。
今回のポイント
- 「雇入れ時」の安全衛生教育の対象者については、常時使用する労働者と臨時に雇用する労働者を分けていません。
- 安全衛生教育は、労働災害の防止のために「事業主の責任」において実施するものなので、安全衛生教育の実施に要する時間は、「労働時間」と解されます。
社労士プチ勉強法
「年末年始にまとまった時間を使って勉強するときの注意点」
年末年始で仕事はお休みになり、まとまった時間を勉強に充てられる場合、
どのような時間の使い方をすればいいのかについてお話しできればと思います。
それは、「疲れる前に休憩を取る」です。
長時間勉強をしていると、疲労が溜まり、
予定時間の最後の方では集中力が切れていることがありえます。
できるだけ長時間集中力を保つためには、疲れる前に休憩を取ることがポイントとなります。
具体的には、およそ30分に2〜3分の休憩を取るイメージですね。
休憩を取るときに大切なことは、「休憩に徹する」ことです。
つまり、休憩時間にスマホを見ることもせず、心静かに過ごされることをオススメします。
スマホを見る行為は、脳にとっては刺激物になるので休憩に不向きです。
休憩を効果的に取ることで長時間の生産性を確保できますので試してみてくださいね。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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