過去問

「社労士試験 国民年金法 国民年金基金の効率的な勉強の進め方」過去問・国-70

国民年金基金も色んな論点が満載ですので、勉強をするのが大変ですが、基本的には年金ですので、大まかな構造は国民年金と同じです。

なので、まずは基金自体の仕組みと加入員(被保険者)の資格や給付の内容など、ざっくりと理解した上で少しずつ細かいところに入っていくようにしましょう。

初めは過去問で出題された論点から見ていくと良いと思いますので、あまり深入りはしないようにして学習していくのが大切です。

それでは過去問を見ていきたいと思います。

1問目は、国民年金基金が信託会社などに委託できる業務が論点になっています。

基金と信託会社がどのような関係になっているのか見てみましょう。

 

国民年金基金が信託会社などに委託できる業務とは

(令和2年問7E)

国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金基金は、信託会社などと信託や投資一任契約などを締結することになりますが、

厚生労働大臣の認可を受けて、加入員や加入員だった人に年金などの支給を行うために必要な情報の収集や整理、分析を委託することができます。

ちなみに、銀行などの金融機関は、基金の加入員となる旨の申出の受理に関する業務を受託することができます

では次に、基金の加入員になれる人について見てみましょう。

国民年金基金の加入員は、基本的には第1号被保険者が該当するのですが、

他にも要件を満たせば加入員になれますので次の問題で確認しましょう。

 

国民年金基金の加入員になれるのは?

(令和2年問2C)

日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金基金の加入員には、任意加入被保険者もなれるのですが、20歳以上65歳未満の在外邦人も大丈夫です。

ただ、日本国内に住んでいても、20歳以上60歳未満で厚生年金の老齢給付等を受けることができる人は対象外です。

また、第1号被保険者であっても、保険料を免除されていたり、農業者年金の被保険者も加入員になることができません

ということで、次は加入員の資格を喪失するケースを確認しましょう。

 

加入員の資格を喪失するケースとは

(平成29年問5D)

国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金基金の加入員が、第2号被保険者第3号被保険者になったときは、その日に資格を喪失します。

また、農業者年金の被保険者になった時もその日に資格喪失します。

これら以外にも資格喪失する事由がありますので、お手持ちのテキストで確認なさってみてくださいね。

さて、いよいよ給付を受ける段階へ進みましょう。

加入員や加入員だった人が年金や一時金を受ける場合、裁定が必要になります。

裁定というのは、本人確認や受給資格の判定を行ったりして支給額を決定することを指すのですが、

この裁定をするのは誰なのか、下の問題を読んでみましょう。

 

国民年金基金の年金を裁定するのはだれ?

(平成29年問5C)

国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金基金が支給する年金や一時金は、それらを受けえる権利がある人の請求によって、国民年金基金が受給資格や支給額を決定する裁定を行います

ちなみに、国民年金基金は、障害や脱退についての給付は行いません。

では最後に、国民年金基金の解散について触れておきましょう。

万が一、国民年金基金が解散するにしても、解散事由というものがありますので、どのようなものがあるのか見ておきましょう。

 

国民年金基金の解散事由とは

(平成27年問4D)

国民年金基金は、基金の事業の継続が不能となって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金基金は、

  • 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
  • 国民年金基金の事業の継続の不能
  • 厚生労働大臣による解散の命令

といった理由で解散になりますが、代議員会の議決と、事業の継続の不能による解散の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。

 

今回のポイント

  • 国民年金基金は、信託会社などに信託や投資一任契約などを締結することになりますが、厚生労働大臣の認可を受けて、加入員や加入員だった人に年金などの支給を行うために必要な情報の収集や整理、分析を委託することができます。
  • 国民年金基金の加入者は、基本的には第1号被保険者がなりますが、任意加入被保険者もなることができ、20歳以上65歳未満の在外邦人も大丈夫です。
  • 国民年金基金の加入員が、第2号被保険者第3号被保険者や、農業年金の被保険者になったときは、その日に資格を喪失します。
  • 国民年金基金が支給する年金や一時金は、それらを受けえる権利がある人の請求によって、国民年金基金が受給資格や支給額を決定する裁定を行います
  • 国民年金基金は、
    • 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
    • 国民年金基金の事業の継続の不能
    • 厚生労働大臣による解散の命令

    といった理由で解散になります。

 

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