傷病(補償)年金は、休業(補償)給付を受けている人が、一定の要件を満たした時に支給される「年金」です。
では、その定義を過去問で早速確認しましょう。
傷病補償年金の定義とは?
(平成30年問2A)
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
解説
解答:誤
「療養の開始後1年を経過」ではなく、「療養の開始後1年6箇月を経過」です。
つまり、療養を開始して、最低でも1年6箇月経たないと、傷病補償年金はもらえないということですね。
では、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わるタイミングはどうなっているのでしょうか。
どうやったら傷病補償年金がもらえるの?
(平成29年問2A)
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定する仕組みになっていて、受給権者が請求するものではありません。
これは他の労災保険給付とは違う要件ですので覚えておきましょう。
では、労基署長が傷病(補償)年金の支給を決定するのであれば、受給権者の障害の程度に変更があった場合も、労基署長がその手続をするわけですが、、、
他の傷病等級になったとき、所轄労働基準監督署長は?
(平成29年問2D)
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。
解説
解答:誤
「傷病補償年金を支給する決定ができる」ではなく、「傷病補償年金を支給する決定をしなければならない」です。
最初に傷病補償年金の支給を決定したんなら最後まで責任持ってよね、ということなんでしょうね。
ちなみに、障害の程度に変更があって、傷病等級に該当しなくなった(程度が軽くなった)場合は、再び休業(補償)給付が支給される可能性があります。
今回のポイント
- 傷病補償年金は、療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後、次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 - 傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定する仕組みになっていて、受給権者が請求するものではありません。
- 障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定をしなければなりません。
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