このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法より「特別支給金」について触れてみようと思います。
ボーナス特別支給金や休業特別支給金がテーマになった過去問を取り上げましたので見てみましょう。
ボーナス特別支給金の支給対象
(平成28年問7D)
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、
特別加入者は対象外となっています。
特別加入者は、中小企業主や一人親方等であるためボーナスの支給がないからです。
では次に休業特別支給金の額について見てみましょう。
休業特別支給金の額
(平成28年問7B)
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
解説
解答:誤り
休業特別支給金の額は、
1日につき、算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額」の「100分の20」に相当する額となっています。
今回のポイント
- 特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、特別加入者は対象外となっています。
- 休業特別支給金の額は、1日につき、算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額」の「100分の20」に相当する額となっています。
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