過去問

「社労士試験 労災保険法 特別支給金」労災-167

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法より「特別支給金」について触れてみようと思います。

ボーナス特別支給金や休業特別支給金がテーマになった過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

ボーナス特別支給金の支給対象

(平成28年問7D)

特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、

特別加入者は対象外となっています。

特別加入者は、中小企業主や一人親方等であるためボーナスの支給がないからです。

では次に休業特別支給金の額について見てみましょう。

 

休業特別支給金の額

(平成28年問7B)

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金の額は、

1日につき、算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額の「100分の20に相当する額となっています。

 

今回のポイント

  • 特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、特別加入者は対象外となっています。
  • 休業特別支給金の額は、1日につき、算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額の「100分の20に相当する額となっています。

 

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