このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「被扶養者」について見てみたいと思います。
被扶養者となるための要件について過去問を読んで確認しましょう。
配偶者の父が被扶養者としてなるためには
(令和2年問3オ)
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
解説
解答:誤り
被扶養者の父の場合は、
「生計維持」+「同一世帯」
の要件を満たす必要があるので、
問題文のように同一世帯の要件を満たしていない場合は、被扶養者として認められません。
では被扶養者の要件の一つである収入要件について確認しましょう。
被扶養者への収入の確認
(令和3年問8オ)
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被扶養者の収入の確認については、
被扶養者の過去の収入や現時点の収入、
または将来の収入の見込みなどから
「今後1年の収入」を見込むものとされています。
なので、過去の収入、現時点での収入だけで判断されるわけではないということです。
今回のポイント
- 被扶養者の父の場合は、「生計維持」+「同一世帯」の要件を満たす必要があります。
- 被扶養者の収入の確認については、被扶養者の過去の収入や現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから「今後1年の収入」を見込むものとされています。
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