このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法から労働保険事務組合について見てみたいと思います。
労働保険事務組合に労働保険事務の委託をするメリットとしては、概算保険料の額に関係なく延納ができたり、中小事業主が特別加入ができたりします。
ではまず、労働保険事務組合に委託できる事業主とは、どんな要件を満たす必要があるのか見てみましょう。
労働保険事務組合に委託できる事業主とは
(平成29年雇用問10A)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合に委託できる事業主について、現在は、事務所の所在地についての要件はありません。
また、事務組合の構成員でない事業主も委託することができます。
では、上記の要件を満たせばどんな事業主でも労働保険事務組合に委託できるのでしょうか。
下の問題を見て確認しましょう。
労働保険事務組合に委託できる事業主とは その2
(令和元年雇用問9A)
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険事務組合に委託ができる事業主は、いわゆる中小事業主で、要件としては、
- 金融業・保険業・不動産業・小売業 → 50人以下
- 卸売業・サービス業 → 100人以下
- 上記以外の事業 → 300人以下
となっています。
で、労働保険事務組合に委託できる労働保険事務で主なものは、
- 概算保険料・確定保険料などの徴収金の申告や納付
- 雇用保険の被保険者の資格取得・喪失の届出
- 保険関係成立届や特別加入などの申請
などがあります。
ですが、労働保険事務組合に委託できない事務があります。
それはどのようなものか下の問題で確認しましょう。
労働保険事務組合に委託できない事務
(令和3年雇用問9C)
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険事務組合に委託できない事務は、
- 労災保険の保険給付や特別支給金の請求にかかる事務手続(代行を含む)
- 雇用保険の保険給付の請求にかかる事務手続(代行を含む)
- 印紙保険料に関する事項
- 雇用保険二事業にかかる事務手続(代行を含む)
です。
雇用保険二事業というのは、たとえば助成金の申請などですね。
印紙保険料は別として、給付に関するものは労働保険事務組合には委託ができないような感じですね。
今回のポイント
- 労働保険事務組合に委託できる事業主について、現在は、事務所の所在地についての要件はありませんし、事務組合の構成員でない事業主も委託することができます。
- 労働保険事務組合に委託ができる事業主は、
- 金融業・保険業・不動産業・小売業 → 50人以下
- 卸売業・サービス業 → 100人以下
- 上記以外の事業 → 300人以下
となっています。
- 労働保険事務組合に委託できない事務は、
- 労災保険の保険給付や特別支給金の請求にかかる事務手続(代行を含む)
- 雇用保険の保険給付の請求にかかる事務手続(代行を含む)
- 印紙保険料に関する事項
- 雇用保険二事業にかかる事務手続(代行を含む)
です。
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