今日は安衛法の「就業制限」について確認しましょう。
移動式クレーンの運転業務にかかる就業制限
(令和7年問9A)
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、
クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
解説
解答:誤り
つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、
移動式クレーン運転士免許を受けた者を就かせる必要があります。
では次にショベルローダー・フォークローダーにかかる就業制限について見てみましょう。
ショベルローダー・フォークローダーにかかる就業制限
(令和7年問9D)
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、
労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
解説
解答:誤り
ショベルローダーまたはフォークローダーの運転の業務について、
就業制限業務に該当しないのは最大荷重が1トン未満です。







